税理士の独占業務について
税理士の独占業務は税務代行、税務書類の作成、税務相談です。一方で親会社経理部がシェアドサービスの機能を有し、子会社の法人税申告書作成や税務相談対応しているケースはよくあります。これは厳密には税理士法違反になるのでしょうか?子会社の税務調査に親会社の税務部員がヘルプで行くこともあります。しかし今まで国税調査官から注意を受けたことはありません。
厳密には税理士法違反ですが、グレーゾーンで大丈夫ってことなのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
申告書の税理士署名欄に記載がないいわゆる税理士非関与事案については、その会社の者が作成しているのであれば問題ないと思います。
それ以外の者が申告書作成するとアウトだと思います。
税務調査の対応についても、経理等について知っている者に調査官が説明を求めるという所までは問題ないと思います。
税務的な見解について会社の者や税理士以外の者が、意見することについてはアウトだと思います。
そのような対応は、税務署の総務課長が担当していると思いますので、気になるのであれば、匿名でも聞いてみると良いと思います。
とりあえずザックリとですが回答します。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年12月05日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







