投資用アパートの減価償却費や購入時の土地建物の按分について
これから投資用アパート(都内・築50年・再建築不可)を購入する予定です。減価償却費をできる限り高くして経費計上を多くしたいと思っております。
売買契約する際、契約書に土地建物の按分を土地1割、建物9割で記載しても税務上は問題ないのでしょうか?
購入する際、個人や法人によって減価償却費の違いはありますか?
税理士の回答

境内生
按分は土地と建物の時価によって按分します。築年数や場所から考えてその割合は異常かと考えます。何らかの時価の根拠を説明する必要がありますのでご注意ください。購入時の処理については法人も個人も同様です。減価償却費も定額法になります。
回答ありがとうございます。
何らかの時価の根拠とは具体的にどのように出せばよろしいのでしょうか?
ご対応よろしくお願いいたします。

境内生
一般的には鑑定士による査定、不動産業者の意見として建物価額と土地の価額としていくらで売れるかの査定、相続税評価額による按分、固定資産税評価額による按分などが考えられます。
本投稿は、2021年06月20日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。