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中古マンション売買契約書の消費税額と帳簿価格(減価償却)

宅建業者から中古マンションを購入する法人(消費税非課税)です。
売買契約書の消費税額から算出される建物価格がかなり低額(固定資産税評価額の約9割)になっています。
その場合、帳簿上の建物価格として、消費税額から算出した建物価格を使わずに、固定資産税評価額で按分した建物価格を使うことは可能なのでしょうか。
それによって、適正な減価償却をしたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

宅建業者から中古マンションを購入する法人(消費税非課税)です。
売買契約書の消費税額から算出される建物価格がかなり低額(固定資産税評価額の約9割)になっています。
その場合、帳簿上の建物価格として、消費税額から算出した建物価格を使わずに、固定資産税評価額で按分した建物価格を使うことは可能なのでしょうか。

できないと考える。実際の購入額は、消費税から計算できる。

それによって、適正な減価償却をしたいと思います。


適正な償却費は、実際の購入額から、出します。

本投稿は、2022年08月06日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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