[住民税]雑所得の税金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の税金について。

今、無職で雑所得が年間46万ある見込みなのですが、この場合、住民税の税金はかかるでしょうか? 
それ以外に収入ありません。
48万円以下なら所得税はかからないようですが、この場合、住民税などはかかるでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が45万円を超えると、住民税が課税になり申告が必要になります。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2022年11月25日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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