給与所得と雑所得の合計が100万以下の住民税について
年収が100万円以下では住民税がかからないとのことですが給与所得と雑所得合わせ100万円以下の場合も住民税はかからないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご対応いただきありがとうございました!
本投稿は、2023年07月06日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。