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海外帰任後の退職金とふるさと納税の上限について

2026年6月に海外から帰任し、7月に退職金(約3000万円)を受領予定です。

2026年1月1日時点では海外に駐在しているため、退職金にかかる住民税は2026年6月以降に居住した自治体にて2027年に課税される、とお聞きしました。

そこでご質問です。
1)上記特例の認識であっておりますでしょうか?
2)合っていた場合、退職金は分離課税とお聞きしておりましたが、
  ふるさと納税の計算でも含めることはできますでしょうか?

ふるさと納税の枠があるようでしたら活用したいと考えております。

税理士の回答

1)認識は正しく、2026年6月帰任後の居住地(7月以降)で退職金住民税を2027年課税(納付書送付)。

2)退職金は分離課税のため、ふるさと納税控除上限計算に実質影響なし(限度額増えず)。

退職金住民税の特例詳細
海外駐在中(1/1非居住)帰任後退職金受領は、居住開始時居住地が課税地。所得税は源泉分離、住民税は翌年特別徴収不要で納付書(年4回)。

ふるさと納税限度額への影響
退職所得控除後課税所得が総合課税所得に加算されず、ふるさと納税上限(シミュレータ)は給与等総合課税ベースでほぼ変わらず。

住民税控除分は退職金住民税額から可能だが、上限超過分無効(活用価値低)。

ご提案
2026年ふるさと納税は帰任前給与ベースで限度額確認(シミュレータ使用)ください。ワンストップは不可(退職・分離課税)のため確定申告必須です。
​退職金控除額大(3000万円)で限度額微増可能性あり、事前試算ください。

ありがとうございます。
1)波承知いたしました。
2)については、株式の譲渡所得と同様で分離課税とのことですので、確定申告をしなければ課税関係が終了し、ふるさと納税の限度額に影響を与えないと思いますが、確定申告をすれば、退職所得の住民税支払いに関する部分はふるさと納税の限度額が上がるように思えますが合っておりますでしょうか?

取り急ぎご回答ありがとうございます。

確定申告とふるさと納税限度額
退職金は分離課税(源泉徴収または申告分離)で、総合課税所得に加算されないため、ふるさと納税限度額(主に総合課税ベースの住民税所得割額で算出)に直接影響しません。

確定申告をしない場合
課税関係終了、限度額影響なし(株式譲渡同様)。

確定申告した場合
退職所得控除後課税部分の住民税が増えても、「現年分離課税」の退職所得住民税はふるさと納税控除対象の「住民税所得割額」に含まれず、限度額はほぼ変わりません(3000万円で控除額大でも微増程度)。

ありがとうございます。
 1)退職所得は原則、現年分離課税であり、ふるさと納税の限度額計算に使われる
    住民税所得割額には含まれない
 2)ただし1月1日海外居住の場合は特例として、帰任後の居住地が翌年度徴収
 ーー>退職所得における住民税が翌年度となっても1)の原則が適用されるため
    ふるさと納税の限度額は増えない
まだ退職所得控除が改悪されるまえにもらえるだけマシとポジティブに考えて、
ふるさと納税は帰任後の給与の枠内で対応することとします。ありがとうございました!

本投稿は、2026年01月11日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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