税理士ドットコム - [住民税]海外帰任後の退職金とふるさと納税の上限について - 1)認識は正しく、2026年6月帰任後の居住地(7月以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 海外帰任後の退職金とふるさと納税の上限について

海外帰任後の退職金とふるさと納税の上限について

2026年6月に海外から帰任し、7月に退職金(約3000万円)を受領予定です。

2026年1月1日時点では海外に駐在しているため、退職金にかかる住民税は2026年6月以降に居住した自治体にて2027年に課税される、とお聞きしました。

そこでご質問です。
1)上記特例の認識であっておりますでしょうか?
2)合っていた場合、退職金は分離課税とお聞きしておりましたが、
  ふるさと納税の計算でも含めることはできますでしょうか?

ふるさと納税の枠があるようでしたら活用したいと考えております。

税理士の回答

1)認識は正しく、2026年6月帰任後の居住地(7月以降)で退職金住民税を2027年課税(納付書送付)。

2)退職金は分離課税のため、ふるさと納税控除上限計算に実質影響なし(限度額増えず)。

退職金住民税の特例詳細
海外駐在中(1/1非居住)帰任後退職金受領は、居住開始時居住地が課税地。所得税は源泉分離、住民税は翌年特別徴収不要で納付書(年4回)。

ふるさと納税限度額への影響
退職所得控除後課税所得が総合課税所得に加算されず、ふるさと納税上限(シミュレータ)は給与等総合課税ベースでほぼ変わらず。

住民税控除分は退職金住民税額から可能だが、上限超過分無効(活用価値低)。

ご提案
2026年ふるさと納税は帰任前給与ベースで限度額確認(シミュレータ使用)ください。ワンストップは不可(退職・分離課税)のため確定申告必須です。
​退職金控除額大(3000万円)で限度額微増可能性あり、事前試算ください。

本投稿は、2026年01月11日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,491
直近30日 相談数
855
直近30日 税理士回答数
1,540