住民税特別徴収への切替義務について
中途で入社した社員の住民税の特別徴収への切替義務につきまして、
以下のような理解でよろしいかご教示いただけますと幸いです。
・1月~5月入社:今年度において特別徴収への切替義務があり、6月から特別徴収
・6月~12月入社:今年度では特別徴収への切替義務はなく、翌1月に給与支払報告を提出することで翌6月から特別徴収開始
税理士の回答
竹中公剛
・1月~5月入社:今年度において特別徴収への切替義務があり、6月から特別徴収
同じ年の6月ではないですね。入社年度の6月は義務はない。前年度の収入がわからないでしょうから。
・6月~12月入社:今年度では特別徴収への切替義務はなく、翌1月に給与支払報告を提出することで翌6月から特別徴収開始・・・正しい。
本投稿は、2026年03月17日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






