雑収入の相殺について(住民税)
副業をしていて年間20万円未満の収入がある場合、住民税の申告はしなければならないかと思いますが、副業の収入と株取引のマイナス分を同額にすればプラス分は相殺できるでしょうか。
その場合、確定申告や住民税の申告は必要でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
副業をしていて年間20万円未満の収入がある場合、住民税の申告はしなければならないかと思いますが、副業の収入と株取引のマイナス分を同額にすればプラス分は相殺できるでしょうか。
相殺できません。下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
その場合、確定申告や住民税の申告は必要でしょうか。
その場合、確定申告や住民税の申告は必要でしょうか。
はい、その理解でよいです。申告義務があります。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月18日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。