障害者になってしまい一生働く事が出来なくても滞納金は払わないといけませんか?
主人が20年程前に3年ほど健康保健税や県民税を滞納して元金は分割で完済したのですが延滞金が膨れ上がっており100万の額で
差押え予告書がきました。
私達夫婦は再婚で滞納金の事は私は全くしらず しかも再婚して1年も経たずに主人が脳幹出血で重度障害者になってしまい一生働く事が出来なくなってしまいました。
私も介護のため働いておらず障害者年金で暮らしており、一生働けない事、100万も払えない事を市役所に相談しました。
主人の預金は その時150万程あったのですが
私が入院費を払ったので返してもらってない、また入院となった時 保険に入ってないのでその時の入院費や生活費として とっておいたのです。
市役所は主人の財産を調べ、働けないので
請求はしないと思うと一度連絡があり安心してたのですが、いきなり差押調査謄本が届き75万差し押さえると書いており困ってます。
150万預金があるから取れると思われたのでしょうが 病気で一生働けない人からもお金を取り 入院費までも奪われ、また私も働いてないので貯金が出来ず そのためにとっておいた
150万から75万取られる事に納得できません。それなら私が建て替えた入院費100万を私の口座に移せば良かったとも思ってます。
請求しないと思うと言って請求が来たこと
寝たきり重度障害者 無収入でも免除はできないのでしょうか?
せめて10万位にならないでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
「差し押さえ予告書」とありますから、まだ差し押さえされていないと思います。ご主人の預金をあなたの預金に移せば、あなたの口座は差し押さえできないと思います。「請求しない」状態が一定期間続くと、ご主人の税金滞納はなくなりますが、予告書が来たので、引き続き請求を続けますという意思表示だと思います。すぐ移さないと差し押さえられます。全額移すといいです。
本投稿は、2021年07月11日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。