ウーバーとアルバイトの掛け持ちについて
私は今アルバイトの年収が20万くらいです。
ウーバーはあと何万までなら確定申告や住民税の申告は不要になりますか?
税理士の回答

中島吉央
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得(アルバイト)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(ウーバーイーツ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
よって、ウーバーイーツでの所得が45万円以内なら、確定申告、住民税申告の必要はありません。
本投稿は、2021年09月22日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。