[所得税]DMアンケートに答えると - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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DMアンケートに答えると

お世話になります。
自宅に送付されたポイントカードからのDMから簡単なアンケートに答えると電子タバコ機器が無料で貰えるキャンペーンは一時所得ではなく雑所得でしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

はい。ご理解の通りだと考えられます。

一時所得は「労務その他の役務の対価としての性質を有しないものをいう。」とされていて、ご質問のケースですと「DMから簡単なアンケートに答える」という役務が生じていることから、一時所得には該当しないと考えられます。

また、雑所得以外の所得に区分されるような収入ではないと思われますので、結果的にご質問の収入は雑所得に区分されると思います。

河野大佑 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

とんでもございません。

>また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
承知いたしました。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年11月08日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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