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所得税

従業員の所得税を特別納税で1月と7月に納税しているのですが、12月に退職をする関係で、6月から11月分、12月から5月分で区切っているため、12月の分が余ります。1月に12月分を加えて7ヶ月分の納税は可能でしょうか?

税理士の回答

通常12月分であれば来年7月に支払います。
退職などは関係なくその期間に控除した分は半年に1度払います。

ありがとうございます。そのように致します。

本投稿は、2023年12月14日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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