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個人事業主(青色申告)が不用品を売った場合

個人事業主が私物の不用品をオークションなどで売った場合、売上の申告は必要ですか?
必要な場合は雑所得で合っていますか。

それとは別に、経費で買ったものを売却した場合の申告や仕訳方法も教えて下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

事業とは関係ない家庭の不用品を売却した場合は非課税で申告不要です。
事業で買ったものを売った場合は本業でなければ雑収入としてください。

事業で買ったものを売った場合は本業でなければ雑収入としてください。
追記
10万円以上の減価償却資産を売った場合は譲渡所得になります。

本投稿は、2024年01月10日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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