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魚釣り用グッズの交際費の可否

当方、個人事業主です。
得意先より船で魚釣りに誘われました。これまで魚釣りはしたことがないため、魚釣り用の服や長靴を購入しました。
この服や長靴は交際費とすることは可能でしょうか。今後、魚釣り用の服や長靴は同得意先と魚釣りに行く際にしか使用しない見込みです。

税理士の回答

難しい問題ですが、今後趣味の範囲での問題か、記載のようにが前提か。
釣り具でも、数十万円はするものもあります。
竹中も経験はあります。5回ほどで、はまりませんでした。経費にはしませんでした。
竹中が考えるに、その際の、交通費食事代くらいが交際費と思います。
気が小さい税理士です。
よろしくご判断ください。

回答の後考えたこと、ゴルフの接待を受けるときに、ゴルフ用品は経費にしないですよね。
それと同じように思います。

本投稿は、2024年02月01日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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