[所得税]配車アプリによるキャッシュ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配車アプリによるキャッシュ

お世話になります。
配車サービスなどを利用した際、トラブルを運営会社に伝えた際、お詫びとして次回以降、配車サービスでのみ利用可能な〜円分のクーポンやキャッシュクレジットは雑所得でしょうか?
一時所得になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

配車サービスでのトラブルに対するお詫びとして受け取るクーポンやキャッシュクレジットは、現金ではなく、特定のサービス内でのみ利用可能な性質から、課税対象とならない可能性が高いと考えられます。このような金銭的価値を伴うクーポン等は、原則として所得税法上の「一時所得」や「雑所得」に該当するケースは少ないとされています。

ただし、受け取ったクーポンが譲渡可能であったり、現金同様に自由に利用できる場合は課税対象となる可能性があります。その場合、一時所得として計上する必要があるか検討するのが一般的です。曖昧な場合は、税務署に確認を取ることで安心して利用できます。







増井誠剛 先生 
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月16日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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