[所得税]日直手当について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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日直手当について

職場で、令和6年に日直を3回しました。
一昨年までは、一回につき4,000円まで非課税でしたが、昨年から非課税ではなくなり、収入から12,000円分差し引きできなくなりました。
職場に聞くと、昨年税務調査が入り、非課税にしたらいけないという指導があったとのこと。
何か法制度が変わったのですか?

税理士の回答

法制度自体は変わっていませんが、税務調査で「日直手当」が非課税通達の要件を満たしていないと判断された可能性があります。

非課税通達とは何でしょうか?
要件を満たさないとは、例えばどのようなものが想定されますか?
一般的なお答えでかまいませんので教えてください。

申し訳ございません。
要件を満たさない理由はよく分かりませんが通達は以下となります。

所得税基本通達28-1
宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。

具体的に社名と氏名を名乗って税務署に問い合わせをしたら、非課税にならなくなった理由を教えてもらえるのでしょうか?
教えてもらえるとしたら、税務署の何課に問い合わせたらいいのでしょうか?
一昨年までは非課税で、昨年から課税なので、法制度に変更ないのになぜ…と気になります。

税務署は、守秘義務があるので、会社窓口の人ではないと、教えてくれないと思います。
職場の税務調査担当された方に確認するか、その方を通じて税務署に確認してもらえばわかるかもしれません。

本投稿は、2025年01月21日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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