賞与に対する社会保険料が年明けて変更になった場合について
弊社の社長はニ以上事業所勤務で、昨年の8月に役員賞与を支給しました。
その時は弊社が支給した賞与額のみの計算で社会保険料を徴収し、後に日本年金機構から標準賞与額決定通知書がきてから同年に正しい社会保険料との差額を精算しました。
しかし、今年の2月になって日本年金機構から標準賞与額決定通知書(訂正)という文書が届き、また新たに正しい社会保険料との差額を精算することになりました。
この場合、昨年分の賞与に対する社会保険料なので、所得税の訂正はしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、昨年分の賞与に対する社会保険料なので、所得税の訂正はしないといけないのでしょうか?
そのようになります。

竹中公剛
年の2月になって日本年金機構から標準賞与額決定通知書(訂正)という文書が届き
でしょうが、間違って差引していたということです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月19日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。