任意団体の役員報酬に対する源泉徴収について
任意団体として、役員が任期を満了した際に役員報酬を支払おうと考えています。
任期は一年で、役員報酬は役員によって異なり高くて五万円、低くて五千円です。
この際、役員報酬には源泉徴収が必要になるのでしょうか?
また、必要な場合は源泉徴収義務者として税務署に届出を提出する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
良波嘉男
結論
源泉徴収は「原則として必要」です。
任意団体であっても、役員に対して「役員報酬」を支払う場合は、所得税の源泉徴収対象になります。
また、源泉徴収を行う以上、税務署への届出も必要です。
理由
所得税法183条・204条では、法人でなくても「給与・報酬を支払う者」は源泉徴収義務者になるとされています。
任意団体の役員報酬は、税務上「給与所得」または「報酬・料金」に該当するのが原則です。
金額の多寡(5,000円〜5万円)は源泉徴収要否の判断基準にはなりません。
お忙しい中、返信していただきありがとうございます。
上田誠
任意団体であっても役員に報酬を支払う場合は原則として源泉徴収が必要であり、そのため源泉徴収義務者として税務署への届出も必要でございます。
本投稿は、2025年12月29日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







