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総合課税と分離課税

譲渡所得や山林所得、退職所得が分離課税なのはなぜでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

考えかたは、分離課税の分は臨時の所得だからです。毎年あるわけではないと思います。

こんにちは、税理士の林と申します。

日本の所得税法において、譲渡所得、山林所得、退職所得が分離課税とされる主な立法理由は、長期間蓄積された所得が一度に実現することへの配慮(累進税率の緩和)にあります。

つまり、もしこれらを他の所得(給与など)と合算して総合課税にすると、累進課税制度によって、その年だけ異常に高い税率が適用されてしまうからです。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年02月28日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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