総合課税と分離課税
譲渡所得や山林所得、退職所得が分離課税なのはなぜでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
考えかたは、分離課税の分は臨時の所得だからです。毎年あるわけではないと思います。
こんにちは、税理士の林と申します。
日本の所得税法において、譲渡所得、山林所得、退職所得が分離課税とされる主な立法理由は、長期間蓄積された所得が一度に実現することへの配慮(累進税率の緩和)にあります。
つまり、もしこれらを他の所得(給与など)と合算して総合課税にすると、累進課税制度によって、その年だけ異常に高い税率が適用されてしまうからです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年02月28日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







