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不動産譲渡所得の更正の請求について(譲渡所得の内部通算)

昨年、不動産を2件売却しました。
1件目は売却益が出たので確定申告しました。
2件目は売却損が出たので申告しませんでした。
あとから人に聞いたら、損失分を申告しないなんて損してると聞きました。同じ年に売った物件は利益と損失を合算して申告するものだと聞きました。損失の物件も申告すれば、利益が少なくなり、税金が減ると聞きました。
電話で相談したところ、損失分申告しなくても計算誤りがない、法令に従ってないこともにもあたらないから、更正の請求はできないと言われました、

やはり更正の請求というやり直しの手続きは私の場合には使えないのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、同一年内に売却した2件の不動産について、利益と損失を合算(内部通算)せずに1件のみ申告したケースは、法律上明確に「更正の請求(税金の還付手続き)」の対象となるかと存じます。

電話窓口での「更正の請求はできない」というご回答は、相談員との前提条件のすれ違いや誤解に基づいている可能性が高いかと思われます。

<なぜ更正の請求ができるのか(法律上の根拠)>
不動産の譲渡所得は、同じ年(1月1日〜12月31日)の取引であれば、すべての利益と損失を強制的に合算(内部通算)して計算しなければならないという大原則があります。

これは「申告するかどうかを選べる制度(選択制)」ではありません。したがって、損失が出た物件の計算を漏らしたことは、「有利な制度のあと出し」ではなく、「国税通則法第23条に定める正当な計算誤り(法令の規定に従っていなかったことによる過大申告)」に該当します。

<なぜ電話窓口で「できない」と言われたのか(税務署側の誤解)>
現場の担当者は、以下のいずれかのケースと混同して「対象外」と判断した可能性があると考える事が出来ます。

●給与など「他の所得」との相殺と勘違いされた: 不動産のマイナスは原則、給与などの他所得とは相殺できません。

●「マイホームの譲渡損失の特例」と勘違いされた: 当初の確定申告できっちり手続きをしていないと使えない「複雑な特例」を使おうとしていると誤解された。

●「申告不要制度」と混同された: 株式などのように「申告しない」を選べる制度と混同し、後出しでの変更は不可と判断された。

<払いすぎた税金を取り戻すための「具体的な3つの行動」>
理論上は請求可能であっても、窓口で別の制度と混同されて渋られるリスクを回避するため、以下の手順で手続きで進める事をお勧め致します。

●「特例の使い忘れ」ではなく「計算誤り(集計漏れ)」と主張する
窓口では「損した分も入れたい」といった曖昧な表現は避け、「同一年内の不動産譲渡所得の計算において、1件分のマイナス物件の集計が漏れており、譲渡所得の総額を過大に申告してしまった単なる計算誤りです」と正確にお伝えてください。

●「客観的な証拠書類」を揃える
更正の請求を通す上では「本当に損失が出たのか」という事実証明が必須です。
2件目の物件の取得費(買った時の契約書など)や譲渡費用(売った時の契約書、仲介手数料の領収書など)の書庫書類を持参し、数字の根拠を示せる状態にしてください。

●郵送やetaxでの提出を行う
窓口の口頭相談で難色を示されても、正式な「更正の請求書」と「証拠書類一式」を提出すると、税務署は法的な根拠に基づいて審査・処理をする事になりますので、書類提出の受付を渋られる事はございません。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

大変わかりやすくかったです。ありがとうございます。そのまま、郵送でやってみます。

本投稿は、2026年04月30日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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