団信適用の場合の一時所得税について
5000万40年、連帯債務を組みます。
金利1%がん割合団信0.05% がん連生団信0.2% がん割合団信にしようかと思っていますが、ひとつ疑問点が。
家建物持分割合を夫8妻2にして連生の場合
僕ががん、死亡した場合2割の1000万に奥さんの一時所得税?相続税?がかかりますか?
0.05%の団信の場合は1000万の負債が残るのみで税金はかかりませんよね?
僕が死んだ時になるべく奥さんに負担がかからないほうはどちらか知りたくて。
税務署に聞いたら恐らくどちらのパターンも税金かからないと言われましたが、ネットを見るとかかるというのが多く混乱しています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
亡くなられた場合で、団体信用生命保険により完済された住宅ローンに連帯債務者がいた場合、連帯債務者が支払を免除された部分が一時所得とになると考えます。
そのため、連生の場合は奥さまに一時所得が生じると考えます。
0.05%の団信の場合は1000万の負債が残るのみだと考えます。
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補足)
団体信用生命保険により完済された住宅ローンに連帯債務者がいた場合、連帯債務者が支払を免除された部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。
https://jhffaq.jp/jhffaq/flat35/web/knowledge4246.html
参考に、高度障害状態になられた場合で、団体信用生命保険により完済された住宅ローンに連帯債務者がいた場合、連帯債務者が支払を免除された部分は非課税と考えます。(所得税基本通達9-20)
債務弁済される場合、債務弁済されない場合
https://www.flat35.com/danshin_menu/danshin/bensai.html
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。
連生で私が死亡の場合奥さんの1000万に一時所得がかかるということですが、がん連生でまだ死んでない場合は奥さんの1000万には非課税と言う認識であっていますか?
山本快夫
はい。
高度障害状態になられた場合と同じ扱いで、非課税とされていると考えます。
国税庁 文書回答事例
特定の「がん」と初めて診断された場合に、保険会社から金融機関等にがん診断給付金が支払われ、同給付金をもって顧客の債務が返済されることに伴い、顧客には債務免除益が発生することになるものの、丸1同給付金をもって顧客の債務が弁済されることは、実質的には顧客が受取人になっている給付金請求権上に金融機関等が質権を設定し、これに基づいて本来の債務が弁済されたものと解することができること、また、丸2がん診断給付金は、所得税基本通達9-21により所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当するものと考えられることから、所得税の課税関係は生じない。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/09/02.htm
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月23日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







