二箇所で給与収入がある場合の年末調整について
宜しくお願いいたします。
契約社員として10年ほど勤めているA社より110万ほどの年収があります。今年の途中から、B社にも兼業で就職、月収30万ほどの給与がもらえるようになりました(扶養は外れました)。
ネットで検索したところ、2箇所からの給与がある場合は主の勤め先(月収が多いのはB社)で年末調整をする必要がある、ただし、低い収入が20万超の場合は確定申告要と書いてありました。
今回は確定申告はするつもりなのですが、B社での年末調整は必要ですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
以下、いずれの場合も、質問者さまの前提では確定申告が必要となります。
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A社を主たる勤務先として扶養控除申告書を提出していた場合
A社において甲欄という扱いになり、B社では乙欄という扱いになります。
そのため、A社で年末調整することになり、B社では年末調整をできません。
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B社を主たる勤務先として扶養控除申告書を提出していた場合
B社において甲欄という扱いになり、A社では乙欄という扱いになります。
そのため、B社で年末調整することになり、A社では年末調整をできません。
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どちらにも扶養控除申告書を提出していない場合
A社およびB社、いずれも乙欄という扱いになって、年末調整はできません。
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補足)
一般的には、収入が多い勤務先を主たる勤務先として扶養控除申告書を提出して、その勤務先にて年末調整を受けます。
なお、扶養控除申告書は1社にしか提出できません。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
先述のいずれのパターンであっても、毎月の給与についての源泉所得税の計算方法の違いであって、確定申告すれば、税額は精算されますので、質問者さまに損得はありません。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
二箇所で給与収入がある場合の年末調整について
二か所は並行して努めているように思います。
退職して、新たに務める場合には、合わせて年末調整ですが、
相談者様の場合には、できません。
確定申告の身です。
また、両方には、扶養控除申告書は出せません。
出していたら一つは取り下げてください。
本投稿は、2026年10月24日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







