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海外転勤中に株式を譲渡した場合(タックスアンサー1936)について

タックスアンサーNo.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合 の中で恒久的施設を持たない非居住者について、(1)-(6)の条件が書いてあります。
この中の、(5)日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得 の意味を教えていただけますか。非居住者が日本に一時帰国した期間中に株式等を譲渡して得た所得は課税されるということでしょうか。
よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

(5)は(一時帰国した期間中に株式等を譲渡して得た所得)、国内源泉所得として、課税対象になります。

本投稿は、2018年10月02日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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