租税条約を締結していない国への支払いについて
租税条約の締結をしていない国(タイ)の、自由職業者に報酬を支払います。
たとえば100,000円の支払いだった場合、20.42%の20,420円が引かれ、79,580円の支払いになるかと思います。
受取人が帰国したのち、還付(?)を受けるために、何か書類(納税証明?)を用意して渡した方が良いのでしょうか。
または、源泉所得税額が明記された領収書の控えをお渡しするだけで大丈夫なのでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
質問者様のおっしゃるとおり、租税条約を締結していない非居住者様へ国内源泉所得に係る報酬を支払った場合は20.42%を差し引いて支給します。
この場合、受取人様が本国で外国税額控除を適用するためには『源泉徴収に係る所得税の納税証明願』を支払者様が源泉税を納めた税務署へ提出します。(提出用1部・控用1部)
※納税証明願の添付資料として、受取人様へ支払った際の源泉税に係る領収書(=源泉税納付書控)が必要になりますのでご注意下さい。
内容に問題がなければ受領印済の控用原本を受取人様へお渡し下さい。
受取人様はこちらを納税証明として、本国での確定申告時に外国税額控除を適用する際に使用できます。
本投稿は、2019年09月05日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。