海外口座における報酬受け取り時の処理
個人事業主をしています。
海外サイトで報酬が発生した際、日本の口座では報酬が受け取れないため、海外口座を開設しようかと思っています。
海外口座で受け取った際の会計処理は、どのようにすればいいでしょうか?
報酬が海外口座に入った日の為替レートで日本円換算し、その金額に基づいて所得税の計算をすればいいですか?
税理士の回答

土師弘之
売上は発生(実現)主義で計上する必要があるため、報酬が発生した日の為替レート(TTM)で計上します。
実際の入金日では為替換算は行いません。
その後、日本円に交換した時に、交換時のレートとの差額を為替差損益で計上します。
本投稿は、2020年05月05日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。