扶養控除申告書を2箇所に提出してしまった
高校生でAのバイトを5月~11月末(今年)までアルバイトをし、Bのバイトを11月始め(今年)から始めるのですが、
扶養控除申告書を両方に出してしまったのですがAのバイト先を退職し、源泉徴収票をもらい確定申告をすれば大丈夫ですか?
両方の給料年間合計103万円以下の場合
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。Aのバイトを11月末に退職するまでは、Bのバイトに申告書は提出できません。直ちに取下げなければなりません。Bのバイトに申告書を提出できるのは、Aを退職した12月からになります。
本投稿は、2021年11月01日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。