業務委託バイト 税金・確定申告に関して
業務委託の形でアルバイトをしている大学生です。
今年1年分の報酬が55万程度になり、経費を差し引くとギリギリ48万以内に収まる予定です。
また、少額(2〜3万)ですが給与所得もあります。
この場合、所得税は非課税ということでよろしいでしょうか?
報酬の方も源泉徴収されているので、非課税になるならば確定申告して還付を受けたいのですが、この報酬は雑所得に分類してよろしいのでしょうか?(ちなみに開業届は出していません)
また、現在19歳なので、住民税も非課税という認識で合っていますか?
お答え頂けると嬉しいです。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額3万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(報酬)
収入金額55万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税については、未成年の場合、合計所得金額が135万円以下であれば、非課税になります。
お答え頂きありがとうございます。
認識が正しかったようで、安心いたしました。
本投稿は、2021年12月14日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。