金銭を伴わない形での経済的利益について
大学に在籍する教員や職員が図書館や食堂などの大学内の施設を利用出来ることは所得税法における経済的利益の供与に該当するのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
所得税法における経済的利益の供与に該当するのでしょうか?
税法上の利益は、税法上の収益を計上する場合に、表面化します。
通常の生活では、上記のようなことは、考える必要はない。
本投稿は、2021年12月26日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







