フリマアプリにおける課税対象についての相談
こんにちは、フリマアプリにおける課税対象について相談があります。
先日、近所のスーパーの安売りでお菓子などの食品を大量に購入したのですが、結局食べきれなかったのでフリマアプリで売ろうかと考えております。
その場合、この菓子類は生活用動産に入るのでしょうか? また、そもそも買いすぎて不要になって売る食品は生活用動産に入りますでしょうか?
回答よろしくおねがいします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
1つ数百円のため入りそうですね。
本投稿は、2022年02月11日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。