源泉所得税の追納について
弊社は6か月に1度6か月分を納付する特例を使用して所得税を納付しています。
決算処理をしていて預かり金が合わなかったため、2017年までさかのぼったところで、預かった金額の合計と納付した金額が異なっていることが判明しました。
例:正解190720円 誤り190,020円
で700円分預かりすぎている状態です。これを今年度まで気づかなかったのですが、この預かり金を今期の2022年で0にして帳簿を綺麗に整えたいです。
追納する場合は「2017年6月不足分として」などでよろしいでしょうか
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税納付書の「支払等の年月日」欄及び「納期等の区分」欄を「2017年(平成29年)6月」とし、「摘要欄」に「不足分」と記載して納付します。
ご回答ありがとうございます!
大変助かりました!
本投稿は、2022年03月15日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。