税理士ドットコム - [所得税]映画館のサービスデー鑑賞料金の割引 - 通常のクーポンや割引券は単なる値引と同様ですの...
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映画館のサービスデー鑑賞料金の割引

お世話になります。
映画館のサービスデーによる鑑賞料金の割引や、次回鑑賞時用に劇場で配布された鑑賞料金の割引クーポン券の使用は一時所得になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

通常のクーポンや割引券は単なる値引と同様ですので該当しません。

南彰悟 先生
ご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年05月25日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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