期中開設、閉鎖の支店に関する法人住民税について
期中において他県に支店を開設いたしました。その数ヶ月後に同支店を閉鎖いたしました。決算は跨いでおりません。
このとき、他県に開設した支店において、法人住民税は発生いたしますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
このとき、他県に開設した支店において、法人住民税は発生いたしますでしょうか。
その支店に人が在中していれば、発生します。
人がいなければ、納めないと考えます。
市に聞いても答えてくれます。
本投稿は、2024年07月22日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。