法人事業税と法人住民税の適用について
当団体は任意団体で、定款や規則等にて事業所および事務所を指定しておりません。また、行おうとしている収益事業は業種上法人税の対象でありません。
この場合、法人事業税および法人住民税は適用されるのでしょうか。適用される場合、どこに納めればよいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、法人事業税および法人住民税は適用されるのでしょうか。適用される場合、どこに納めればよいのでしょうか。
代表者の住所だと考えます。事務を行う住所だと考えます。
その市役所にお尋ねください。
そこに納めます。
本投稿は、2025年05月13日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。