役員報酬の変更について
これまで年に1回、少額の役員報酬を払っています。今年は6月に株主総会を行い、来季も同じく払うということで、1ヶ月以内に事前確定届出給与を税務署に提出しました。
しかし、安定的な売上が見込めるということで、来年4月からは年に1回の支払を無くし、定期同額給与に変更することになりそうです。
この場合、既に提出した事前確定届出給与の変更はどのように行えばよろしいのでしょうか。定期同額給与は事前の届出が必要ないとの事なので、今年6月に提出したものを二重線で消し、再度提出すれば大丈夫でしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
4月が決算月なら、5月以降に支払う報酬は、年間が一定なら、何も出さないでよい。
3月が決算月なら、4月以降同じ金額なら出さないでよい。
三嶋政美
二重線で消して再提出する必要も、そもそも変更届も不要です。
事前確定届出給与は、「届出どおり支給した場合に限り損金算入できる」制度です。
したがって、届出後に実際には支給しないという判断をしても、ペナルティはなく、その届出が“空振り”になるだけです。取り消しや訂正の制度は用意されていません。
来年4月から定期同額給与へ変更する場合は、
① 株主総会等で定期同額給与を決議
② 期首から3か月以内に支給開始
という通常の手続きを踏めば足り、定期同額給与についての届出は不要です。
詳しく教えて下さり、本当にありがとうございました。直接国税庁に問い合わせても、事前確定届出給与の用紙を読んで下さい。との返答で、悩んでおりました。年末のお忙しい中、早急なご対応等本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年12月19日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







