基礎のない小屋等に固定資産税がかからないとした制度趣旨とは?
基礎のない小屋等に固定資産税がかからないとした制度趣旨とはどのようなのでしょうか?
税理士の回答
家屋について、固定資産税が課税される要件は、下記の通りです。
課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、すべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。
定着性・・・基礎があり、土地に定着しているか
外気遮風性・・・「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか
用途性・・・居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか
はい、そのように定めた趣旨とはどのようなものなのでしょうか?
ええ、なのでそれはどうしてですか?
本投稿は、2019年07月18日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。