離婚による固定資産税
離婚をし、元妻と子が住んでいる家の毎月の支払い、固定資産税、地震保険を支払っています。私自身は住所変更をしています。
固定資産税、地震保険ともに住所が違うため控除の対象にはなりませんか?
税理士の回答

境内生
なりません。固定資産税は事業用経費ではございませんし、地震保険も同様です。
よく分かりました
ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月13日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。