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ビットコインを人にあげたときの税金

例えば、1ビットコインをTwitterのプレゼント企画で誰かにあげるとします。(ビットコインのまま送金する方法で)

もらった方はそのときの時価で贈与税がかかると思いますが、あげた方にも利益の確定として所得税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして。
ご質問者の方の理解どおり、あげた時点の時価により計算した金額により、所得税の計算対象になると思われます。

本投稿は、2018年01月22日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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