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仮想通貨による法人への出資及び貸付について

仮想通貨の投資等を行う法人を設立し、仮想通貨の税務に強い税理士様を探しております。

今回の質問に関してですが、法人への増資や貸付を仮想通貨により行うことは問題ないのでしょうか?例えば、代表者が保有するビットコインを法人名義で開設した仮想通貨取引所へ送金することにより増資や貸付とみなすことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮想通貨関係の税務、まだはっきりとしたことを言えない面があるのでご了承頂きたいのですが、以下が私の見解です。
出資には「金銭出資」と「現物出資」がありますが、仮想通貨は現状現物出資になるかと思います。この現物出資ですが、税法上は出資時に時価で譲渡したものとみなされるため、個人側で所得税が課せられてしまいます。個人から法人にコインを移す場合、譲渡or贈与or貸付が考えられます。譲渡の場合は所得税、贈与の場合は法人税、貸付の場合は所有権が移らないので課税はないですが、契約を結び利息の設定も検討する必要があります。

本投稿は、2018年01月29日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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