暗号資産の売却益が年間300万円超えそう。青色申告を考えている。
開業の前年以前に購入した暗号資産を開業した年に売却するとき購入代金は経費になるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

取得費は控除することができます。
なお、原則として雑所得になります。
生活を支えられるくらいの利益がある場合でも事業所得にはなりませんか?

残念ながら、原則としてなりません。
的確にお答えいただきありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年07月27日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。