キャンペーンで貰った仮想通貨の税制上の扱いについて
仮想通貨取引所のキャンペーンで1000円分のビットコインを貰ったのですが、このビットコインは一時所得と雑所得のどちらに分類されるのでしょうか。税理士ドットコムの過去の相談を見ても、税理士さんによって見解が分かれているので、どのように扱えばよいのか分かりません。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的にキャンペーンや懸賞として獲得したものについては、なにかをすることの見返りとして獲得したものでなければ、一時所得に該当するものと考えて差し支えないかと思われます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月10日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。