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仮想通貨の総平均法に関して

今年分の仮想通貨を全て売却して、来年新たに購入する場合、購入単価は今年分を引き継ぐのでしょうか?
それとも来年分のみの計算で良いのでしょうか?

税理士の回答

総平均法は、年間を計算単位としますから、期末残高がなければ、来年は、来年で計算をします。

本投稿は、2018年09月30日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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