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個人投資家間の相対取引について

上場前暗号通貨の個人投資家間の相対取引は可能ですか?また可能な場合、AがBに振込にて現金を支払い、BはAに暗号通貨を送金する。この行動に違法性はありますか?
さらに、この行動後の注意点(確定申告等)を教えて頂けたらと思います。

税理士の回答

ご提示の取引は税法上は、問題ないと考えます。他の法令で問題ないかどうかは「弁護士ドットコム」のほうでご相談されるとよろしいかと思われます。

確定申告では、暗号通貨の売買による利益(売価-購入価格)を申告して税額を計算しますので、いくらで買っていくらで売ったかの情報をしっかり残しておいてください

本投稿は、2019年11月15日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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