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海外駐在時のキャピタルゲインの税金について

現在、UAE在住歴4年半となり、日本非居住者です。(マイナンバーも持ってません。)
来年4月に帰国する予定としており、海外証券会社を通して得たキャピタルゲインは日本ではなくUAEに支払うと理解しております。
ただ、今回のように1月1日を跨いだ場合、キャピタルゲインの税金の支払い先について確認したく、相談させて頂いております。下記のどれにあてはまるのでしょうか?

(1)2020年4月から日本に住むが、2020年内に帰国するため、2020年1月以降に得たキャピタルゲインの税金は遡及適用して日本に支払う。
(2)2020年4月から日本に住むので、2020年3月までに得たキャピタルゲインの税金UAEへ、2020年4月以降分は日本へ支払う。
(3)2020年1月1日時点でUAEに住んでいるため、2020年12月31日までのキャピタルゲインの税金はUAEに支払い、日本に支払う必要はない。
以上、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

非居住者の方が年の途中から居住者になった場合の日本の所得税ですが、非居住者期間の国内源泉所得と、居住者になってからの全世界所得が課税対象となります。
そうしますと、UAE赴任期間中に得たキャピタルゲインは国外源泉所得となりますので、ご質問の回答としましては、(2)になります。
1月1日基準は住民税になります。相談者様の場合、1月1日は日本におりませんので、帰国しても本年分の日本の住民税は課されません。

本投稿は、2019年11月20日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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