仮想通貨が他人に渡り、そのまま戻った場合は贈与税が発生するか?
アルトコインをプレセールで入手すべく、BTCをプレセール事務局に送りましたが、抽選に落ちて、送ったBTCがそのまま返却されました。
互いに取引所での利益確定行為はありませんでしたが、この場合は互いの譲渡に当たり、税金が発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答
預託していたような関係なのでしたら、贈与にはあたりませんので贈与税の対象にはならないものと考えます
すみません。預託の定義もよく理解していないのですが、この場合は、税金は、発生しないと考えて宜しいのでしょうか?
そのお考えで問題ないと考えます。
「プレセール事務局に送った」という行為が、そもそも返還されない条件であったのでしたら、課税される可能性はあると思われます
本投稿は、2020年02月22日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。