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仮想通貨の経費について

個人で仮想通貨の取引を行っています。
この度仮想通貨の取引をさらに効率化するためにノートPCとデュアルディスプレイ用のモニターを購入しました。
価格は6万円と8万円です。
10万円未満のものなら一括で経費として計上できると書いてあったのですが上記のものはどちらも一括計上可能でしょうか。
メインで使用しているデスクトップPCがあるのでどちらも上記のものはどちらも仮想通貨取引専用で使用しています。

また、現在メインで使用しているデスクトップPCのマザーボードとCPUが故障したためその2つを買い替えたのですがこちらも経費計上できますでしょうか。

税理士の回答

お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。

ノートPCとモニターは、いずれも10万未満ですので、一括で経費計上できます。

なお、メインPCのデスクトップPCのマザーボードとCPUの買い替え費用は、メインPCも仮想通貨取引に使っているのであれば、「仮想通貨取引に使用している割合部分」を算出して仮想通貨取引の経費として計上できます。「仮想通貨取引に使用している割合部分」は、相談者様しか分からなく、税理士から提示はできません。どのように決めるかですが、あくまで一例ですが、メインPCの稼働時間のうち、仮想通貨取引に使っている時間の割合を算出して求めるという方法も参考になさってください。いずれにせよ、「仮想通貨取引に使用している割合部分」については、税務署からの問い合わせもしくは税務調査が入った時に合理的に説明できる必要があることにご留意ください。
なお、メインPCを仮想通貨取引に使っていない場合には、今回のマザーボードとCPUの買い替え費用は、仮想通貨取引の経費には計上できません。

以上、よろしくお願いいたします。

わかりやすい回答ありがとうございます。

「仮想通貨取引に使用している割合部分」

に関しての質問なのですが、メインPCは24時間稼働で常にチャートを表示して仮想通貨の動きを監視しています。しかし取引自体はチャンスが来るまでできないので、動きのあまりない時間にネットサーフィンや動画閲覧なども行っています。
この場合「仮想通貨取引に使用している割合部分」は10割と言っていいのでしょうか。
それとも監視しつつ動画閲覧もしている時間を差し引くべきなのでしょうか。

追加のご質問、ありがとうございます。

24時間稼働なので、10割にしたいというお気持ちはよく分かります。しかしながら、サブで仮想通貨専用のノートPCもあることから、メインPCで仮想通貨取引以外の作業(ネットサーフィン等)をすることは、話を聞けば、税務署も分かると思いますので、10割は保守的にお薦めしません。
逆に、仮想通貨取引に関係しない部分は経費にしていません、と保守的な処理をしたほうが税務署にも良い印象を持たれる可能性が高いと考えます。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年04月22日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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