仮想通貨を少額譲渡した場合の税金
仮想通貨を1000ドルほど妻に譲渡しました。
その場合、私の確定申告はどうなるのでしょうか?
私の年間の利益から1000ドル分差し引いた額で確定申告すればよいのでしょうか?
また、妻の方は1000ドル程度しかもらっていないため、他に副収入がなく会社勤めであれば確定申告は不要でしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

中島吉央
贈与により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。
国税庁HP 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
ご返答ありがとうございます。
つまり私の収入として参入して確定申告すればよいわけですね!

中島吉央
奥様の方は贈与により取得したので贈与税が課税されます。やだし、基礎控除額の範囲内なら課税されません。
本投稿は、2021年04月01日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。