仮想通貨(ビットコイン)の利確について
一時期あるビジネスに参入しようと思い、40万を借金してビットコインに変換し、海外の会社にビットコインで(37万円ほどだったはず…)入会金として支払い、その残ったお釣りが1.5倍ほどに膨らみ、出金しました。
その場合は利益として捉えて雑所得に加算するのか、結果的には40万支払っていてそれ以下の出金なので損益になり雑所得には加算されないのか教えていただきたいです。
お手数おかけ致しますがよろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
そもそも、入会金等として支払っているものがあれば、その分については手元に仮想通貨を持っていないことになります。
あくまでも、手元にもっていた仮想通貨の取得費と売却価額との差額で考えますので、そこが利益が出ていたなら、所得があるということになります。
お忙しい中ご返答ありがとうございます。
つまりは入会金37万(仮)支払い、残高(おつり)3万でその後7万に膨らんだ場合は4万が利益ということでしょうか?
すみませんがよろしくお願い致します。

中島吉央
持っている仮想通貨3万円が7万円となったので売ったということになるので、4万円の所得ということになります。
ありがとうございました。
分かりやすく教えて頂き助かります。
本投稿は、2021年06月09日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。