仮想通貨マイニングの所得区分を事業所得とする事ができるかどうか
今年から自作PCを組んで仮想通貨のプールマイニングを始めました。
仮想通貨マイニングを事業として行おうとしている場合、事業所得にできるでしょうか?
これまで機器に投資した金額は700万円を超えます。
元々青色申告をしている個人事業主で、マイニング機器の組み上げやメンテナンス作業は全て一人で行っています。
仮想通貨マイニングや仮想通貨売買の収益は基本的に雑所得とするそうですが、初年度は恐らく赤字のため、赤字の繰り越しや損益の相殺ができない雑所得ではなく、事業所得として申告できないものかと考えています。
ある税理士さんのサイトの記事で「事業所得とする事もできなくはないがハードルが高い」というような記載を見つけたのですが、私のような場合、事業所得とする事は出来るでしょうか?
もしできない場合、どのような場合だと事業所得にできるのか併せて教えて頂けると大変助かります。
どうかよろしくご教授ください。
税理士の回答

出澤信男
以下の様な要件を満たせば、事業所得になると思われます。
1.事業所得者が、仮想通貨を事業用資産として保有し、それを決済手段として使用している。
2.仮想通貨の運用による収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであり、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる。

中島吉央
まだ、仮想通貨に関しまして、雑所得なのか事業所得なのかで争われた裁判事例はないので、誰もそれに対しては、ちゃんとした答えをすることができません。
ただし、事業所得というには、少なくとも、それが本業である必要はあると思われます。
株式投資が譲渡所得なのか事業所得なのかの議論も昔からあるのですが、副業レベルなのは、否認されています。
早速のご回答ありがとうございます。
仮想通貨を決済手段とするのは、店舗などを構えていないため難しいのですが、本業であるかどうかという点については、就業時間や所得の割合で考えればよろしいのでしょうか?
元々、個人事業主としては色々な事業(プログラマー・小売り・ハンドメイド・太陽光など)を細々と行っていて、時勢や状況などによって就業時間の割合や所得の割合も変わり、本業と言える事業がはっきりと定まっていない状態です。
現在は1日の就業時間のほぼすべてを仮想通貨関連に当てておりまして、以前までの業種はわずかに手を掛ける程度です。
所得の割合で考えると、今年度は恐らくは仮想通貨関連による所得が一番高くなると思います。
時勢によりますが、この先も事業を継続するつもりでいます。
まだ判例がないとの事で、お答え難い内容かもしれませんが、再度ご教授頂ければとても幸いです。
本投稿は、2021年06月15日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。