仮想通貨の総平均法について
自動計算機能を使って仮想通貨の利益を計算しました。
実際の利益は30万弱ですが総平均法で計算すると350万の利益が出ていました。
ちなみに今現在保有している仮想通貨もあります。
今
長期の積立て分なので今年に売る予定はありません。
350万円分の税金は支払えません。
移動平均法に計算方法を変えたほうがいいでしょうか?
どうしたらいいですか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。
評価方法を変更しようとする年において、その年の3月 15 日までに、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。
本投稿は、2021年11月28日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。