社内の仮想通貨の利益と他事業の経費の相殺について
普段弊社の事業として、ウェブサービスの開発を行っているとします。
それとは別に弊社で仮想通貨の売買による利益が出た場合、その利益と普段のウェブサービスの開発にかかった経費(人件費や外注費)を相殺することで節税することは可能でしょうか?
例 仮想通貨の利益 100万円 ウェブサービスの経費 100万円 課税額 0円にできるのか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんばんは。
同じ法人で行っている取引であれば、相殺可能です。
ただし、ウェブサービスの開発にかかった経費は内容によっては棚卸資産となり経費にできない可能性がありますので、その点はご了承下さい。
本投稿は、2017年04月30日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。